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ビルトイン食洗機交換工事パック ご利用ガイド

1. 対応エリア

現在、工事を行うことができるエリアは以下の通りです。

  • 東北:宮城県、山形県、福島県
  • 関東:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県
  • 東海:愛知県、静岡県、岐阜県
  • 関西:大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
  • 中国:広島県、岡山県、島根県、鳥取県、山口県
  • 四国:愛媛県、香川県、高知県、徳島県
  • 九州:福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県

注意事項

  • 記載されていない都道府県はエリア外です。
  • 対応可能なエリア内であっても、一部地域(市町村)や交通が限られているエリアでは対応できないことがございます。その際はメールにて別途通知いたします。
  • 離島では配送に船便等を利用するため追加送料が発生する可能性があります。正確な料金は事前決済時にお知らせいたします。

2. お申し込みから工事までの流れ

2.1:お申し込みと品番の送信

ビルトイン食洗機交換工事パックは、すでに取り付けされているビルトイン食洗機からの交換のみ承っております。
予約リクエスト完了後に配信される予約確認メール内に専用フォームのURLが記載されています。本フォームより、ご利用中のビルトイン食洗機の品番を送信してください。

品番の確認場所

  • スライドオープンタイプ
    • タンクの底、左右の側面にラベルが貼られており、メーカー名や品番が記載されているケースが一般的です。
    • 上記以外の場所でもメーカー名やロゴが見つかった場合、周辺に品番が小さく刻印されている場合もあります。
  • フロントオープンタイプ
    • 天板の裏にラベルが貼られており、メーカー名や品番が記載されているケースが一般的です。
    • 上記以外の場所でもメーカー名やロゴが見つかった場合、周辺に品番が小さく刻印されている場合もあります。

品番が不明な場合:説明書に記載されている品番をご確認ください。システムキッチンに備え付けられている場合は、システムキッチンの説明書に書かれている場合があります。

注意事項

  • 専用フォームの送信が行われていない場合、ご予約を手配できません。必ず送信をお願いいたします。
  • 送信いただいた品番を元に、予約された商品と交換できるかを確認いたします。誤りがないよう正確にご入力ください。
  • 送信いただいた品番に不備があり、適合しない商品が手配され工事が完了しなかった場合、返品にかかる費用や出張費などをご負担いただく場合がございます。

2.2:工事担当との打ち合わせ・現地調査

打ち合わせについて

品番情報を専用フォームから送信後、工事担当より順次打ち合わせのお電話をいたします。

主な打ち合わせ内容

  • 設置可否の確認
  • 工事日程の調整
  • 既設ビルトイン食洗機の回収について
  • 追加作業の有無と内容の確認
  • その他、工事に関するご相談

現地調査について

海外メーカー製のビルトイン食洗機からの交換など、状況によっては現地調査が必須となります。その場合は、工事担当との電話で現地調査の日程を調整します。

現地調査の主な内容

  • 工事可否の最終確認
  • 追加料金の発生有無と料金の確定
  • 最終見積もりのご提示
  • 工事日、既設食洗機の回収日の決定
  • 延長保証加入のご希望確認

注意事項

  • 現地調査は無料ですが、お客様の立ち会いが必要です。
  • 工事担当をお選びいただくことはできません。
  • 予約フォームにご入力いただいた電話番号へご連絡します。お電話が繋がらない状況が続く場合、予約を一度キャンセルさせていただくことがあります。

2.3:お支払い

打ち合わせまたは現地調査完了後、数日以内にくらしのマーケットから決済用のメールをお送りします。

件名: くらしのマーケット からの新しい請求書 (#請求書番号)

お支払い手順

  1. 決済用メール内の「この請求書を支払う」ボタンをクリックします。
  2. 表示された画面に従い、期日までにクレジットカードでお支払いください。
  3. お支払い処理が完了すると、領収書のダウンロード画面が表示されます。

注意事項

  • お支払い方法はクレジットカード決済のみです。
  • お支払いの完了をもって予約確定となり、順次製品が発送されます。
  • お支払い完了後のキャンセルはできません。
  • 期日を超過した場合、ご予約は自動的にキャンセルとなります。
  • 設置環境等の問題で当日工事ができなかった場合、原則として製品を買い取りいただきます。
  • 工事当日に追加作業が発生した場合は、後日、決済に使用されたクレジットカードへ追加請求が行われます。
  • インボイス適格領収書が必要な場合は、くらしのマーケット(customer@curama.jp)までメールでご連絡ください。

2.4:商品の受け取り

お支払い完了後、工事日の3〜4日前を目安に、ご指定の訪問先住所へ製品をお届けします。

商品受け取り時の流れと注意点

  • 発送通知: 商品の発送が完了すると、発送通知メールが届きます。
  • 日時変更: 配送予定日の変更が必要な場合は、メール記載の問い合わせ番号を元にお客様ご自身で配送業者へご連絡ください。
  • 検品: 商品を受け取る際、受領サインの前に、梱包を開封せず外装に以下の異常がないかご確認ください。
    • 激しい破れ、へこみ、水濡れなど
  • 外装破損時の対応: 異常が認められる場合は、受領サインをせずその場で配送業者に受け取れない旨を申し出てください。その後、速やかにくらしのマーケット(customer@curama.jp)へメールでご連絡ください。
  • 保管方法: 検品後は製品を開封せず、工事日までお客様の責任で適切に保管してください。
  • 重要:
    • 開封された製品はいかなる場合も返品・交換を承ることができません。
    • 検品を行わず工事当日に破損が見つかった場合、当日の工事はできかねます。交換製品の手配ができ次第、日程を再調整させていただきます。

2.5:交換工事

打ち合わせで決定した日時に工事担当が訪問し、取付工事を行います。

  • 追加料金: 事前決済に含まれない追加作業が発生した場合は、同意書でご確認いただいた後、後日クレジットカードへ追加請求されます。
  • 工事に関する連絡: 工事に関するご連絡や、工事後に万が一不具合が発生した場合は、工事担当者へ直接ご連絡ください(連絡先は案内メールに記載されています)。
  • トラブル時: 万が一、工事担当と連絡が取れない場合は、くらしのマーケット(customer@curama.jp)へメールでご連絡ください。

2.6:既設ビルトイン食洗機の回収

取り外したビルトイン食洗機は、工事の翌日以降に専門の担当者が回収に伺います。

  • 日程: 回収日は工事の打ち合わせ時に決定します。
  • 時間帯: 以下の3パターンからお選びいただけます。※エリアにより対応していない場合がございます。
    • 終日便(9:00〜18:00)
    • 午前便(9:00〜13:00)
    • 午後便(14:00〜18:00)
  • 当日の流れ: 回収日当日の午前中に、担当者から訪問時間についてお電話があります。
  • 引き渡し: お客様立ち会いのもと、取り外した食洗機を担当者にお渡しください。

3. 延長保証について

商品の故障や不具合を、メーカー保証期間終了後もサポートするサービスです。サービスに加入すると延長保証期間中に起きた自然故障に対して、無償修理を何度でも受けることができます。

保証プラン

  • 5年保証:7,480円(税込)/台

保証内容

  • 保証対象: 自然故障(取扱説明書に記載の通常使用で発生する故障で、メーカー保証対象となるもの)
  • 保証上限: 商品購入金額+標準設置工事費(税込)/ 1回あたり
  • 保証回数: 制限なし

保証対象外の主な事例

  • 人災や天災に起因する故障(破損、水濡れ、地震、火災、落雷、盗難など)
  • 消耗品(バッテリー、電池など)が原因の故障
  • 故障によって生じた経済的損害や二次災害
  • 故障品の廃棄にかかる費用
  • 症状が再現されなかった場合の診断料・出張費など
  • 詳細はSOMPO ワランティ 住宅設備機器延長保証サービス規程をご確認ください。

加入の流れ

  1. 加入希望を伝える: 予約時に延長保証「加入する」を選択するか、打ち合わせ・現地調査時に工事担当へ加入希望の旨をお伝えください。
  2. 事前支払い: 保証料が含まれた請求書(決済メール)をお送りしますので、期日内にお支払いください。
  3. 保証書受領: 工事完了報告日の翌月2週目を目安に、ご予約時のメールアドレスへ『延長保証書』が送付されます。保証開始日は工事日となります。

故障発生時の連絡先 保証期間中に故障が発生した場合は、下記の保証会社お客様窓口までご連絡ください。

  • SOMPOワランティ株式会社 お問い合わせ窓口
  • 電話番号:0120-832-505(年中無休・24時間365日受付)

4. 交換に関する特記事項

4.1:ミドルタイプからディープタイプへの交換について

現在ミドルタイプ(浅型)をご利用中で、より容量の大きいディープタイプ(深型)への交換を希望される場合は、以下の点にご注意ください。

1. キャビネット(収納)の撤去

  • ミドルタイプ(高さ約450mm)からディープタイプ(高さ約751~851mm)に変更する場合、食洗機の下にある収納キャビネットを撤去する必要があります。そのため、現在使用しているキャビネットは利用できなくなります。

2. ドアパネル・面材の再利用不可

  • ミドルタイプ用のドアパネルはディープタイプには長さが足りないため、再利用できません。新しい機種に合わせたパネルや面材が別途必要になります。

3. 外観の変化

  • ディープタイプへ変更することで、キッチンの足元部分のラインが揃わなくなるなど、外観が大きく変わる場合があります。
  • 新しい食洗機の前面が、隣接するキャビネットの面と完全に一致しない可能性もあります。

【ご注意】 一部の機種には、大きなドアパネルが付いていて一見ディープタイプに見えても、実際はミドルタイプで下に収納が隠れているモデルが存在します。現在お使いの機種がどちらのタイプか不明な場合は、品番とあわせてドアパネルの高さ寸法をご確認ください。

4.2:面材タイプからドアパネルタイプへの交換について

現在ドア面材タイプをご利用中で、ドアパネルタイプへの交換を希望される場合は、以下の点にご注意ください。

1. ドア面材の再利用はできません

  • ドアの取り付け方法が異なるため、既設のドア面材は再利用できません。
  • システムキッチンの造作によっては、面材の長さが特殊な場合があります。入れ替えることで食洗機下部に隙間が生じることがあるため、ドアの長さを確認する必要があります。

2. 外観の変化

  • 隣接するキャビネットなどの面材と厚み、色などが揃わなくなります。機種によっては別売りのドアパネルにて、似た色を選択することが可能です。

5. 販売設置規約

発注者と受注者(みんなのマーケット株式会社をいい、以下同じ。)は、以下の条件(以下、「本規約」という。)にしたがって、製品の販売・設置の取引(以下、「本取引」という。)及び取引のための協議を行うことに合意するものとする。

第1条(総則)

  1. 本規約に基づいて、発注者は、受注者及び受注者の再委託先と、本取引についての協議を行うものとする。
  2. 取引成立の場合、本規約に基づいて、発注者は、その請負代金の支払いを行い、受注者は、製品の設置作業(以下、「本作業」という。)を完成し、本規約の目的物を発注者に引き渡すものとする。

第2条(個人情報の保護) 受注者は、受注者のプライバシーポリシー( https://curama.jp/privacy/ )に基づいて発注者の個人情報を保護するものとする。

第3条(再委託)

  1. 受注者は、本規約に基づき自己が負う義務の全部又は一部を、第三者へ再委託することができる。
  2. 上記の場合、当該第三者に対し、受注者が本規約上で負う義務と同等の義務を負わせるとともに、当該第三者による義務の履行について、発注者に対し一切の責任を負うものとする。

第4条(打合せ・現地調査)

  1. 発注者及び受注者は、相手から受け取る情報(発注者及び受注者の担当職員に関する個人情報も含む)を適切に扱う。
  2. 必要に応じて、受注者は、自らあるいはその再委託先をして、発注者との打合せ・現地調査を適切に行い、発注者はこれに協力するものとする。発注者から具体的な要望・指示がある場合には、それに沿って打合せ・現地調査を行うものとする。

第5条(直接発注の禁止)

  1. 発注者は、本取引実施中の受注者の再委託先との協議時に、発注者から再委託先への直接受発注を提案しないものとする。
  2. 発注者は、本作業の完了後に、以後の発注者からの再注文等に関して発注者から再委託先への直接受発注を提案しないものとする。

第6条(本取引の成立と対価)

  1. 本作業の対価は 別途受注者のシステム上で合意される金額の通りとする。発注者からの請負代金の支払いを受注者が受け取った時点で、本取引が成立するものとする。
  2. 受注者は、部材の追加もしくは変更、又は作業の追加もしくは変更があったときは、発注者に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
  3. 本取引の成立後は、キャンセルはできないものとする。

第7条(損害の防止) 受注者は、本作業の完成引渡しまで、本取引の目的物、部材又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害の防止のため、関係法令に基づき、作業と環境に相応した必要な処置をする。

第8条(完成及び検査)
受注者は、本作業を完了したときは、製品設置が適切に行われたことを確認して、発注者に対し、検査を求める。発注者は、発注者が指定した代理人による検査をもって、発注者の検査に代えることができる。

第9条(引渡し)

  1. 本作業完成後、検査に合格した時点をもって、受注者から発注者に対して本取引の目的物の引渡しが行われたものとする。
  2. 引き渡し後の製品の不具合については、作業を担当した再委託先を問い合わせ先とする。ただし、製品の初期不良等、製品本体に起因する不具合については、製品の製造メーカーを問い合わせ先とする。

第10条(発注者の中止権) 発注者は、受注者に重大な契約違反があった場合、本作業を中止することができる。

第11条(受注者の中止権)

  1. 受注者は、本作業開始までの期間に発注者の責任下で管理された当該製品の損傷、作業当日の現場の状況、その他の事情により本作業が不可能な場合、その他合理的な理由のある場合に、本作業開始前後にかかわらず日程延長または受注を辞退もしくは中止することができる。
  2. 前項の場合、状況に応じて、受注者は発注者に別途追加料金の負担を求めることができるものとする。

第12条(設置機器・製品の所有権)
本作業にて設置する製品の所有権は、受注者に帰属する。但し、受注者が本取引で定めた場所において本作業完成後、検査に合格した時点で、発注者に移転するものとする。

第13条(保管責任等)

  1. 設置する製品が発注者が指定する場所に届けられ、本作業当日まで保管される場合、発注者による保管期間における当該製品の保管責任は発注者が負う。保管期間中に発注者が本作業を中止する場合、あるいは発注者からの作業場所に関する情報の不足・誤りにより受注者が本作業を中止する場合、発注者は発送にかかった費用及び返品にかかる費用を負担するものとする。
  2. 発注者の不在などの発注者に責による理由により、製品の受領が円滑に行われず本作業当日に作業できなかった場合、状況に応じて、受注者は発注者に別途追加料金の負担を求めることができるものとする。また、製品の発送業者への返送が発生した場合、返送にかかる費用は発注者が負担するものとする。
  3. 本条第1項、第2項にもかかわらず、同項の状況において、発注者は、本作業を伴わず製品のみの購入を選択できるものとする。その際の価格は、発注者と受注者が協議して合意する金額とする。

第14条(下取り機器・製品の所有権) 本工事実施の際に廃棄される使用済み機器・製品の下取りを受注者が行う場合には、当該使用済み対象機器・製品の所有権は本取引の目的物の引渡し時点に、受注者に移転するものとする。

第15条(権利義務の譲渡禁止) 発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による同意なく、本取引により生じた契約上の地位を移転し、又は本取引により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできない。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 発注者及び受注者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
    1. 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
    4. 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
    6. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  2. 発注者及び受注者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 発注者又は受注者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本取引等を解除することができる。
  4. 前項の規定により本取引等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
  5. 5. 第3項の規定により本取引等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。

第17条(準拠法・合意管轄)

  1. 本規約は日本法に準拠する。
  2. 本規約に起因又は関連して生じた発注者と受注者の間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。