販売設置規約(卓上食洗機)

販売設置規約(卓上食洗機)

発注者と受注者(みんなのマーケット株式会社をいい、以下同じ。)は、以下の条件(以下、「本規約」という。)にしたがって、製品の販売・設置の取引(以下、「本取引」という。)及び取引のための協議を行うことに合意するものとする。

第1条(総則)
本規約に基づいて、発注者は、受注者及び受注者の再委託先と、本取引についての協議を行うものとする。
取引成立の場合、本規約に基づいて、発注者は、その請負代金の支払いを行い、受注者は、製品の設置作業(以下、「本作業」という。)を完成し、本規約の目的物を発注者に引き渡すものとする。

第2条(個人情報の保護)
受注者は、受注者のプライバシーポリシー( https://curama.jp/privacy/ )に基づいて発注者の個人情報を保護するものとする。

第3条(再委託)
受注者は、本規約に基づき自己が負う義務の全部又は一部を、第三者へ再委託することができる。
上記の場合、当該第三者に対し、受注者が本規約上で負う義務と同等の義務を負わせるとともに、当該第三者による義務の履行について、発注者に対し一切の責任を負うものとする。

第4条(打合せ・現地調査)
発注者及び受注者は、相手から受け取る情報(発注者及び受注者の担当職員に関する個人情報も含む)を適切に扱う。
必要に応じて、受注者は、自らあるいはその再委託先をして、発注者との打合せ・現地調査を適切に行い、発注者はこれに協力するものとする。発注者から具体的な要望・指示がある場合には、それに沿って打合せ・現地調査を行うものとする。

第5条(直接発注の禁止)
発注者は、本取引実施中の受注者の再委託先との協議時に、発注者から再委託先への直接受発注を提案しないものとする。
発注者は、本作業の完了後に、以後の発注者からの再注文等に関して発注者から再委託先への直接受発注を提案しないものとする。

第6条(本取引の成立と対価)
本作業の対価は 別途受注者のシステム上で合意される金額の通りとする。発注者からの請負代金の支払いを受注者が受け取った時点で、本取引が成立するものとする。
受注者は、部材の追加もしくは変更、又は作業の追加もしくは変更があったときは、発注者に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
本取引の成立後は、キャンセルはできないものとする。

第7条(損害の防止)
受注者は、本作業の完成引渡しまで、本取引の目的物、部材又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害の防止のため、関係法令に基づき、作業と環境に相応した必要な処置をする。


第8条(完成及び検査)
受注者は、本作業を完了したときは、製品設置が適切に行われたことを確認して、発注者に対し、検査を求める。発注者は、発注者が指定した代理人による検査をもって、発注者の検査に代えることができる。

第9条(引渡し)
本作業完成後、検査に合格した時点をもって、受注者から発注者に対して本取引の目的物の引渡しが行われたものとする。

第10条(発注者の中止権)
発注者は、受注者に重大な契約違反があった場合、本作業を中止することができる。

第11条(受注者の中止権)
受注者は、本作業開始までの期間に発注者の責任下で管理された当該製品の損傷、作業当日の現場の状況、その他の事情により本作業が不可能な場合、その他合理的な理由のある場合に、本作業開始前後にかかわらず日程延長または受注を辞退もしくは中止することができる。
前項の場合、状況に応じて、受注者は発注者に別途追加料金の負担を求めることができるものとする。

第12条(設置機器・製品の所有権)
本作業にて設置する製品の所有権は、受注者に帰属する。但し、受注者が本取引で定めた場所において本作業完成後、検査に合格した時点で、発注者に移転するものとする。

第13条(保管責任等)
設置する製品が発注者が指定する場所に届けられ、本作業当日まで保管される場合、発注者による保管期間における当該製品の保管責任は発注者が負う。保管期間中に発注者が本作業を中止する場合、あるいは発注者からの作業場所に関する情報の不足・誤りにより受注者が本作業を中止する場合、発注者は発送にかかった費用及び返品にかかる費用を負担するものとする。
発注者の不在などの発注者に責による理由により、製品の受領が円滑に行われず本作業当日に作業できなかった場合、状況に応じて、受注者は発注者に別途追加料金の負担を求めることができるものとする。また、製品の発送業者への返送が発生した場合、返送にかかる費用は発注者が負担するものとする。
本条第1項、第2項にもかかわらず、同項の状況において、発注者は、本作業を伴わず製品のみの購入を選択できるものとする。その際の価格は、発注者と受注者が協議して合意する金額とする。

第14条(権利義務の譲渡禁止)
発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による同意なく、本取引により生じた契約上の地位を移転し、又は本取引により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできない。

第15条(反社会的勢力の排除)
発注者及び受注者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
発注者及び受注者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
発注者又は受注者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本取引等を解除することができる。
前項の規定により本取引等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
第3項の規定により本取引等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。

第16条(準拠法・合意管轄)
本規約は日本法に準拠する。
本規約に起因又は関連して生じた発注者と受注者の間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


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